14日以上通院しないと、支払いの対象にならないのですか?
1回につき14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。
なお通院は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象となります。
例えば、7日間入院し、10日分通院された場合、7日分の入院共済金と10日分の通院共済金がお支払いの対象となります。
入院日数と通院日数を合わせて17日間 | |
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7日間入院 | 10日間通院 |
7日分の入院共済金 | 10日分の通院共済金 |
- ※事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の通院が対象となります。なお、骨折などでギプス等を常時装着している場合、通院とみなせるケースがあります。
- ※1回の通院につき、90日分を限度としてお支払いします。