お知らせ
県民共済の「新型火災共済」「生命共済」「傷害保障型共済」等のご加入者で被害を被った方はお知らせください。
お支払いの対象となるのは次の場合です。
床上浸水、または風水害による10万円を超える損害を被った場合に風水害等見舞共済金をお支払いします。
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新型火災共済は事故受付専用フォームでもご連絡いただけます。
各共済の保障内容および支払基準に基づく、死亡・後遺障害・入院・通院等が共済金の対象となります。
このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。
適用都道府県 | 適用地域 | 法適用日 |
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熊本県 | 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町 |
2020年7月4日(土) |
熊本県民共済生活協同組合
096-211-2215
電話受付時間 平日9:00-17:00 / 窓口受付時間 平日9:00-15:00