ご加入者の方へ

手術共済金のお支払いについて

お支払いできるケース

  • 器械、器具を用いて生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えた
  • 虫垂炎切除術
  • 椎間板ヘルニア切除術

お支払いできないケース

  • 骨折による非観血的整復術(ギプス固定等)
  • 美容整形手術
  • 抜歯手術

解説

保障期間内に発病した病気または発生した事故(ケガ)を直接の原因とした治療を直接の目的として保障期間内に受けた手術が対象となります。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る)または事故の日からその日を含めて180日以内の通院において受けた手術に対して「手術共済金」の保障がありますのでお知らせください。
免責(共済金の支払対象としない手術)について、くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。

手術共済金は当該手術料の診療報酬点数に応じてお支払いします。 ただし、診療報酬点数が1,400点以上の手術が対象となります(「こども型」は診療報酬点数が1,400点未満でも対象)。なお、麻酔などの診療報酬点数は含みません。

手術共済金のご請求にあたっては、所定の診断書等手術の内容を記載した書類をご提出いただきます。

  • 「新がん特約」は保障期間内に診断確定されたがん、「新三大疾病特約」はがんの他、保障期間内に発病した心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的として保障期間内に手術を受けた場合が対象となります。

以下のコースがお支払いの対象となります。

  • こども型
  • 入院保障型
  • 総合保障型+入院保障型
  • 熟年入院型
  • 熟年型+熟年入院型
  • 医療特約
  • 新がん特約(がんによる手術に限る)
  • 新三大疾病特約(三大疾病による手術に限る)
  • 長期医療特約
  • 熟年 医療特約
  • 熟年 新がん特約(がんによる手術に限る)
  • 熟年 新三大疾病特約(三大疾病による手術に限る)

ご加入のしおり 該当箇所

共済金支払基準等は「ご加入のしおり」をご参照ください。
対象コース ページ 該当項目
こども型 12~15 共済金支払基準
入院保障型 基本コース 20~23 基本コース 共済金支払基準
総合保障型・入院保障型 医療特約・新がん・新三大疾病特約・長期医療特約 40~47 特約コース 共済金支払基準
熟年入院型 基本コース 16~19 基本コース 共済金支払基準
熟年型・熟年入院型 医療特約・新がん・新三大疾病特約 36~43 特約コース 共済金支払基準
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