お知らせ
県民共済の「新型火災共済」のご加入者で、住宅が次のいずれかの損害を被った方はお知らせください。1. 半壊・半焼以上の損害2. 半壊・半焼未満で、20万円を超える損害(住宅の一部破損) ※ご加入額が100万円以上の場合
営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームにてご連絡いただくこともできます。
「事故受付専用フォームはこちら」
検索